リタイアメントビザからタイランドエリートビザへの切り替え
リタイアメントビザからタイランドエリートビザへの切り替え
リタイアメントビザは、50歳以上の外国人が退職後にタイで長期滞在できるビザです。ビザの申請はタイ国大使館で行います。
リタイアメントビザでの一回の滞在許可は90日です。
リタイアメントビザの申請対象者
- 満 50 歳以上
- タイ王国の入国禁止者リストに入っていないこと
- 日本国または国籍を有する国・居住国においてタイの治安を脅かすような犯罪歴がないこと
- 日本国籍者 もしくは 日本の永住権所を持つ外国籍の方
- 仏暦 2535 年の省令に定められる禁止疾患:ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒に罹患していないこと
- タイ王国内において就労活動を行わないこと
リタイアメントビザの申請に必要な書類
- ビザ申請用紙
●日本国籍者・下記以外の日本国籍以外の申請者 2 枚 - 証明写真
●6 カ月以内に撮影したカラー写真
●申請用紙に貼り付けて提出 - パスポート 原本 および コピー
●パスポートは未使用の査証欄が 2 ページ以上必要
●コピーはデータ面(顔写真のある面)を A4 サイズで取ること - 経歴書 2部
全ての欄を記入し、申請者が署名したもの - 金融証明書(下記 3 項より 1 項) 原本 および コピー
(1)英文預金残高証明書(800,000 バーツ以上の預金額があるもの)
(2)年金証書および最新の額面入り年金振込通知書(月額 65,000 バーツ以上の受給額 または合計年額 800,000 バーツ以上の
受給額があるもの)
(3)英文預金残高証明書と年金証書 (合算で 800,000 バーツ以上あるもの)
●発行後 3 ヶ月以内
●公証人役場 → 法務局 → 外務省の順で認証を受けること - 無犯罪証明書 原本 1 部
●発行後 3 ヶ月以内
●要外務省認証(外務省大阪分室:06-6941-4700)(開封厳禁) - 国公立病院発行の健康診断書 英文原本 および コピー
●禁止疾患:ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒に罹患していないことを示す内容を含むもの
●発行後 3 ヶ月以内
●要外務省認証(外務省大阪分室:06-6941-4700) - 健康保険証明書
●全タイ滞在期間有効な健康保険
●外国の保険会社発行の保険証券原本もしくはタイの保険会社発行の保険証券のコピー
●外来患者の治療費 40,000 バーツ以上、また入院患者の入院費 400,000 バーツ以上が保障される保険(保険年度毎)
●保険会社発行の保険証明書の原本
●医療保険加入証明書(Foreign Insurance Certificate)原本
(規定書式はこちら https://longstay.tgia.org/document/overseas_insurance_certificate.pdf 保険会社が記入し、社印の捺印
および代表者(サイン権保有者) の直筆署名が必要)※要外務省認証(外務省大阪分室:06-6941-4700)
●コピー2 部 - 英文または和文による航空券(e チケット) または フライト予約確認書 コピー2部
●航空会社または旅行会社発行のもので、申請者名・便名・タイ入国日が確認できるもの
●日本国籍以外の方はタイ出国日(復路便)も確認できるものが必要 - タイでの居住地を証明する書類 コピー2 部
(1)申請者名義で物件を購入した場合、所有権証明書が必要
(2)申請者名義でアパートを借りる場合、賃貸借契約書(家主の ID カードコピー+署名も必要)
(3)家族と滞在する場合、以下の書類
●タイにいる保証人からの手紙(保証人の名前・申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・入国日・滞在期間・
署名を記載)
●タイ国籍の保証人の場合、保証人の ID カード、タイ住居登録証の住所面および氏名記載面 コピー
(書類には保証人の署名が必要)
●タイ国籍者以外の保証人の場合、パスポートのデータ面、最新のタイ国滞在許可取得面(タイの入国管理局発行)、
タイの労働許可証(ワークパーミット)および保証人の署名がある賃貸借契約書 (家主の ID カードコピー+署名も必要)
(すべての書類には保証人の署名が必要)
タイランドエリートビザへの切り替え
リタイアメントビザでタイに滞在中の方のタイランドエリート入会が増えています。
その理由に挙げられるのは、申請手続きと滞在期間です。
リタイアメントビザの申請には複雑な申請手続きと期間が必要であるだけでなく、タイの金融機関への預金の維持と年金受給の証明など多数の要件があります。
その点、タイランドエリートに入会すると、メンバーのタイランドエリートビザの申請は電話一本ですみ、複雑な申請手続きや書類は不要です。
また、メンバーのタイ滞在は毎回入国の日から1年間。
ビザの有効期間も5年間です。