タイ在住届け
タイ在留届
タイに長期滞在する場合は法律により在タイ日本大使館に在留届の提出が義務付けられています。
海外転出届
尚、タイに出国する前に、日本の役所への海外移転届も必要です。
海外転出届は、概ね1年以上の海外居住前に居住地の役所に届け出ます。
この海外転出届によって、住民税や、国民健康保険の支払いも停止されます。
在留届とは
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する在外公館に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
「在留届」を提出いただくことで、現地での生活に必要な最新情報や安全情報、緊急事態発生時の連絡メール、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。また、在外選挙人名簿登録申請や証明書などの各種領事サービスを受ける場合にも、在留届の提出が必要となることがあります。
届出資格
- 日本人(日本国籍保有者)であること。
- タイ国に3ヶ月以上滞在予定であること(滞在査証の種類は問いません)。
*北部タイ9県(チェンマイ、チェンラーイ、ラムプーン、メーホンソン、ラムパーン、ナーン、パヤオ、プレー、ウッタラディット)に在住の方は、チェンマイ総領事館 にご提出下さい。
届出方法
日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」 により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。
渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」 から在留届を取り消してください。
オンラインでの申請が困難な場合は、在タイ日本国大使館領事窓口での届出も可能ですが、窓口の混雑状況によっては登録完了までに時間がかかる場合がありますので、 「オンライン在留届(ORRネット)」 での電子申請にご協力をお願いいたします。
在タイ日本大使館サイトから